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外国人雇用制度

編集:G.I./ 2025.6.16

特定技能制度のラテンアメリカ人材を管理する

登録支援機関

特定技能外国人を雇用する際、企業に変わって外国人の支援を行うのが登録支援機関です。
監理団体と混同されやすいですが、監理団体は技能実習生を支援する団体で、特定技能外国人の支援のための機関ではありません(ただし監理団体が登録支援機関に登録している場合もあります)。

 

登録支援機関は、特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わり、生活支援や行政手続きを代行する出入国在留管理庁の登録を受けた専門機関です。職場・日常生活上の支援(10項目)や届出を委託することで、企業は専門的な支援を円滑に実施でき、人材獲得に集中できます。 

登録支援機関の役割と詳細

  • 支援内容の代行: 入国時の送迎、住居確保、銀行口座開設、生活オリエンテーション、日本語学習支援、相談対応など、登録支援機関は1号特定技能外国人への義務的な支援計画を実施します。

  • 専門的な知識と対応: 労働法や入管法に基づく書類作成や、母国語での相談対応など、高い専門性を持つ専門家(行政書士、社労士、登録支援機関として登録された民間企業など)が対応します。

  • 主な事業者: 技能実習の管理団体、人材派遣・紹介会社、行政書士事務所など。実績や強みが異なるため、選定は重要です。

  • 登録と要件: 5年以内の法違反がないこと、支援の専門知識や実績があることなどの要件を満たし、地方出入国在留管理官署への届出が必要です。

  • 選定のポイント: 自社が希望する国籍や業種の実績があり、母国語での迅速なサポートが可能かどうかが重要です。 

自社で支援が難しい場合に全ての業務を委託することが可能で、登録支援機関は特定技能制度の円滑な運用に不可欠な存在です。 

「登録支援機関」とは、日本の出入国在留管理庁に登録され、特定技能1号の在留資格で働く外国人に対し、受入企業(特定技能所属機関)に代わって「支援計画」を実施する機関のことです。 

 

主な役割と支援内容

 

受入企業が外国人支援を自社で行えない場合、登録支援機関に委託することで、以下の10項目の義務的支援を代行してもらえます。

  1. 事前ガイダンスの提供(入国前)

  2. 出入国する際の送迎

  3. 住居確保や生活に必要な契約の支援(銀行口座、携帯電話など)

  4. 生活オリエンテーションの実施(日本のルール、マナーなど)

  5. 公的手続き等への同行(役所への届出など)

  6. 日本語学習の機会の提供

  7. 相談・苦情への対応(母国語での対応が必要)

  8. 日本人との交流促進

  9. 非自発的離職時の転職支援

  10. 定期的な面談の実施と報告 

 

登録支援機関の要件

  • 出入国在留管理庁長官の登録を受けていること。

  • 支援責任者および支援担当者を選任していること。

  • 過去2年間に渡って、中長期在留者の受け入れ実績がある、または同等の経験があること。

  • 5年ごとに更新が必要です。 

 

探し方と活用

全国の登録支援機関は、出入国在留管理庁の登録支援機関登録簿から検索・確認できます。企業が委託する際は、対応可能な言語や費用、支援実績を確認することが重要です。 

特定技能制度の全体像については、特定技能制度(法務省・出入国在留管理庁)の公式サイトが最も信頼できる情報源です。

参考までの利用可能な登録支援機関
​1. YUIME    tokuteiginou.yuime.jp/about/

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